フリマ村
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 アニバーサリージャパン ( 以下「当モール」という ) は、インターネットショッピングモール「フリマ村」を運営することにより、法人・事業主及び個人が、売買の機会を多くの方々へ提供する場を設けるものである。
  特に、個人出店者においては、個々の趣味や技術によって制作された手作り商品または、自宅で眠っているリサイクル商品の売買の場として、個人商店を出店していただければ、幸いです。

利用規約

  「フリマ村」ショッピングモール ( 以下「フリマ村」という ) は、運営するショッピングモール内において、各種サービスを利用者に提供するため、出店希望者が、当モール上にショップを出店することによって、次のとおり「フリマ村」出店規約 ( 以下「本規約」という ) を定める。

( 定義 )
第1条 本規約における用語は、それぞれ次の意味で使用するものとする。
(1) 「フリマ村」とは、当モールがインターネットの WEB サイト上において、各種サービスを提供するために必要な機能 ( オンラインにより受注し、利用者管理を行なう機能等 ) を持った、システム全体 ( ハードウエア及びソフトウエアを含む ) をいう。
(2) 「ショップ」とは、「フリマ村」上で、出店者が、各種サービスを利用者に対して提供することを目的として作成された仮想店舗をいう。
(3) 「利用者」とは、「フリマ村」にアクセスし、ショップで各種サービスの提供を受ける法人・事業主又は個人をいう。
(4) 「各種サービス」とは、出店者が、ショップで利用者に提供する「物品 ( 商品、製品 ) 」、「ソフトウエア」、「情報」、及び「役務」をいう。

( 本規約の目的 )
第2条 本規約は、出店者が「フリマ村」にショップを出店し、利用者に対して各種サービスを提供する場合の出店者と当モールとの間の契約関係について定める。

( 本規約の対象 )
第3条 当モールが、出店者に提供する「フリマ村」の機能は、次のとおりとする。
(1) 利用者が、容易に希望する各種サービスを見つけることが出来る検索機能
(2) 利用者からの出店者に対する各種サービスの提供申込情報等の転送機能
(3) 「フリマ村」内で、各種情報を提供した利用者に関するデータベースの管理機能 ( ショップメンテナンス )

( 出店申込 )
第4条 「フリマ村」出店契約 ( 以下「本契約」という ) の申込は、出店受付フォーム ( オンラインサインアップ ) にて行なう。

( 出店契約の審査 )
第5条 「フリマ村」出店審査は、出店受付フォームに必要事項を記載し、当モールに送信された時点で審査する。この審査時に、当サイトの趣旨と異なると判断した場合、出店をお断りする場合もある。

( 出店契約の成立 )
第6条 「フリマ村」出店契約は、第5条における審査を通過した出店者で、且つ、第 11 条の規定に定める出店利用料の入金が確認出来たことを受け、当モールから出店 ID 、パスワードが発行され、その時点で成立するものとする。

( 申込の拒絶 )
第7条 当モールは、次に上げる事項に値する場合、申込を拒絶する。
(1) 出店受付フォームの内容に虚偽の事実の記載がある場合。
(2) 当モールの業務遂行上、または技術上、著しく困難が認められたとき。
(3) 当モール審査後、出店に好ましくないと思われる事項が発覚した場合。

( 提供する各種サービス )
第8条
出店者が、「フリマ村」にショップを出店するに当たって、出店者は次の事項を保証するものとする。
(1) 出店者がショップを提供し、或いは提供する予定の各種サービスは、当モールが了承したものに限ること。
(2) インターネット上で、当モールとの間で必要な諸データの受け渡しが出来るシステム環境 ( 通信機器その他必要機器の自費による調達を含む ) を有しており、同体制を維持すること。
(3) インターネット上で提供した各種サービスに関する配送及びアフターサービスの体制が整っており、同体制を維持すること。
(4) 各種サービス提供の対象である利用者につき、日本国内に居住する者に限る等の限定が必要である場合、その旨予め当モールに通知すること。
出店者は、次の各号のいづれかに該当するものを除くほか、本契約に従って、各種サービスを利用者に提供することが出来るものとする。
(1) 違法であるもの。
(2) 盗品などの犯罪及び犯罪行為を惹起する恐れがあるもの。
(3) 猥褻性のあるもの又は嫌悪感を覚えさせるもの。
(4) 射幸心をあおるもの。
(5) 事実誤認を生じさせるもの又は虚偽であるもの。
(6) 他のショップ、利用者その他第三者の著作権、商標権、意匠権、肖像権及び特許権等知的財産権を侵害するもの。
(7) 他のショップ、利用者その他第三者の財産又はプライバシーを侵害するもの。
(8) その他公序良俗に反するもの及び利用者に提供する各種サービスとして不適当であると当モールが判断したもの。

( 「フリマ村」の使用 )
第9条
利用者は、「フリマ村」を本契約の目的の範囲内で且つ、本契約に違反しない範囲で使用することが出来るものとする。
利用者は、別途当モールから使用を許諾されたプログラム、ソフトウエア等の利用もしくは、使用に関しては当モールの事前の書面による承諾なく第三者への利用もしくは使用を許諾してはならず、また、それらの権利を第三者に対し、譲渡、担保に供す等の行為をしてはならないものとする。
当モールは、第1項の場合を除き、当モールが権利を有する著作権、商標権、意匠権、肖像権、特許権およびその他の知的財産権に関わる利用もしくは使用の権利を、出店者に許諾するものではない。

( 出店者の義務 )
第10条
出店者は、本契約を理解し、これらを尊守しなければならず、利用者を欺いてこれら利用者の利益を害することがあってはならないものとする。
出店者は、本契約に基づく取引によって知り得た利用者に関わる情報を、利用者へのサービスの提供以外への目的のために使用してはならないものとする。
出店者は、利用者から各種サービスの提供申込を受け付けるに当たっては、提供する各種サービスの内容、提供価格、支払い条件、商品引渡し期日、サービス提供日、その他の提供条件を明確に利用者に示すものとし、利用者に錯誤を生じさせてはならないものとする。
出店者は、「フリマ村」内において事業活動を行なうに際し、当モールの指示に従い、ショップの主体が出店者である旨、ショップ内に明記するものとし、本ショップ内に当モールの名称を表示するなど、当該事業に当モールが関わっていると第三者が誤解する恐れのある表示を一切行なってはならないものとする。
出店者が各種サービスの提供をしうる対象利用者につき、法律上又はその他合理的な理由により、日本国内に居住する者に限る等の制限を加える場合、ショップ内にその旨を明記するものとする。
出店者は、当モールが送信する広告を含む連絡用メール配信サービスを受信するものとする。出店者が、メール配信サービスの配信停止を希望する場合、当モールは直ちに、本契約を解除できるものとする。

( 出店に係るシステム利用料及び手数料 )
第11条 出店者は、「フリマ村」を利用するに当たり、下記のシステム利用料及び手数料を、当モールに支払うものとする。また、その支払い方法は郵便振替を持ってする。
出店者が、法人又は個人事業主の場合、固定システム利用料として、1ヶ月 12,600 円を当モールに支払う。なお、出店者が法人又は個人事業主の場合で、新規契約の場合、契約時に1年間分のシステム利用料を支払うものとする。更新時も同様とする。
出店者が、個人の場合、固定システム利用料として、1ヶ月 2,625 円を当モールに支払うものとする。なお、出店者が個人の場合で、新規契約の場合、契約時に 6 ヶ月間分のシステム利用料を支払うものとする。更新時も同様とする。また、出店者が個人の場合、出品時に1商品ごと出品手数料として、商品出品価格の 5% を当モールへ支払うものとする。
出店者が、法人・個人事業者(a)及び個人(b)、いずれの場合であっても、出品した商品の売買が成立したとき、当モールに対し販売額の(a)は 7%・(b)は10% を手数料として月末締めで納入するものとし、支払の期限は、翌月10日とする。なお、毎月の請求は、毎月初めに電子メールで行うものとする。
出店者が、契約期間の満了を待たずに「フリマ村」を中途退会する場合、いかなる理由があれど、当モールは、システム利用料等の納入されている金額は返金しないものとする。
5. 出品者が出品した商品を利用者へ販売する場合には、責任を持って販売の成立に当たるものとする。商品販売成立後、返品等のいかなる理由が生じても「フリマ村」は販売手数料を返金しないものとする。

( 出品商品の範囲 )
第12条 出店者は、「フリマ村」を利用するに当たり、次に定める出品商品の範囲で運営するものとする。
法人及び個人事業者が、出品できる商品については、全てのカテゴリーに有効で出品できるものとする。ただし、1契約で同時に出品できる範囲は、15商品以内とする。
個人として出品できる範囲は、手作り商品及びリサイクル商品 (USED 商品 ) に限り出品できるものとする。この範囲を超えたカテゴリーへの出品は、認めない。ただし、趣味を生かした採取物 ( 天然山芋・野菜・果物・山野草等 ) は、その限りではない。
当モールは、出店者が、第1項及び第2項で定めた範囲を超えての出品が確認できた場合、出店者に事前に通知することなく「フリマ村」利用の一部又は全部を削除することができる。

( 資料の提供等 )
第13条 出店者は、当モールから「フリマ村」運営に必要な情報及び資料等の提供を求められた場合、速やかにこれに応じるものとする。

( 禁止事項 )
第14条
出店者は、「フリマ村」を利用するに当たり、次の行為を行わないものとする。
(1) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為。
(2) 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為。
(3) 当モール又は第三者 ( 含む利用者。以下同じ ) の著作権等、知的財産権を侵害し又は侵害する恐れのある行為。
(4) 当モール又は第三者を誹謗し、中傷し又は名誉を傷つけるような行為。
(5) 当モール又は第三者の財産、プライバシーを侵害し又は侵害する恐れのある行為。
(6) 本契約の他の規約に反する行為。
(7) その他、法令に違反し又は違反する恐れのある行為。
当モールは、出店者が前項各号に該当する行為を行なっているか、又は当該行為を行なう恐れがあると判断した場合は、出店者に事前に連絡することなく、「フリマ村」内に掲載されているショップのコンテンツ全てもしくは、一部を削除し、各種サービスの全てもしくは一部の提供を停止できるものとする。

( 「フリマ村」運営者の義務 )
第15条
当モールは、「フリマ村」を本契約の各条項の定めに従い、出店者の使用に提供するものとする。
出店者が、「フリマ村」を利用しコンテンツの登録・更新・削除を行なう場合に要する通信費等の費用は全て出店者の負担とし、当モールは一切負担するものではない。
当モールは、次の各号のいずれかに該当する場合、出店者に事前に通知することなく、一時的に「 furimamura.com 」使用の一部又は全部を中断・変更することができるものとする。
(1) 「フリマ村」の保守点検を定期的又は緊急に行なう場合。
(2) 火災・停電等により「フリマ村」の運営が出来なくなった場合。
(3) 天災地変などにより、「フリマ村」の運営が出来なくなった場合。
(4) その他、当モールが一時的な中断を必要と判断した場合。

( コンテンツの管理 )
第16条 出店者は、「フリマ村」上の自己のショップを構成するコンテンツの管理を責任を持って行なうものとする。

( 責任・補償 )
第17条
出店者は、「フリマ村」において、各種サービスを利用者に対し提供 ( 配送を含む ) した場合、出店者の責任で各種サービスを提供し、料金を回収すると共に、コンテンツの内容全体について責任を負うものとする。
出店者が利用者に提供する各種サービスの品質については、全て出店者が責任を負うものとする。
出店者は、利用者に提供した各種サービスの保守、修理、アフターサービス、欠陥、知的財産権侵害等、当モールにいかなる損失、費用、その他の負担も負わせてはならない。
出店者は、各種サービス提供に関し、利用者から出店者又は当モールにクレームが生じた場合、もしくは出店者と利用者との間で紛争が生じた場合は、全て自己の責任により誠実に、且つ遅滞なく解決を図り、当モールには一切の負担、迷惑をかけないものとし、当モールが損害を被った場合、当モールに補償するものとする。
当モールは、回線又は出店者の機械等に起因する通信不良、遅延、誤送等、「フリマ村」の運営障害について責を負わないものとする。

( 出店者と利用者の関係 )
第18条
出店者は、各種サービス提供に関して知り得た情報或いは、利用者の購入した商品等の情報について、当モールがこれを利用することを認めるものとする。
出店者は、利用者に対して提供したサービスの品質不良、瑕疵、運送中の破損、数量不足、品違い、偽造品と確認された場合 ( 特にブランド品・ジュエリー等 ) その他、販売した商品又はサービスに関し、利用者からクレームを受けた場合は、当モールの特記事項として、無償で返品を受けることとし、速やかに対応するものとする。
出店者は、利用者に対して提供したサービスの品質不良、瑕疵、運送中の破損、数量不足、品違い、偽造品と確認された場合 ( 特にブランド品・ジュエリー等 ) その他、販売した商品又はサービスに関し、利用者からクレームを受け、又は利用者との紛争が生じた場合、直ちに当モールにに対し、その旨を告知し、当該クレームについては、遅滞なくこれを解決し、その解決につき報告するものとする。 そのクレーム紛争の内容により、当モールから各種サービスの変更、販売方法・運送方法等について改善の申し入れを受けたときは、出店者は、速やかにこれの改善を行うものとする。
出店者は、前項のクレーム、紛争に際して利用者から各種サービスの返品の申し出があった場合は、速やかに適切な処置を取るものとする。

(広告・宣伝)
第19条
出店者と当モールは、互いに協力して「フリマ村」及びショップに関する広告・宣伝を行うものとする。
出店者及び当モールは、広告・宣伝をするに当たっては、適用される法令に違反しないように最善の注意を払うものとする。ただし、ショップのコンテンツについては、出店者のみが責任を負うものとする。
出店者がショップ内において、第三者の広告を掲載する場合は、出店者は当モール所定の広告掲載料を当モールに支払うものとする。

(権利の帰属)
第20条
各種サービスに関する著作権その他一切の権利は、出店者に帰属するものとし、当モールは「フリマ村」において、ショップ主体が出店者である旨を表示する。
出店者が取り扱おうとする各種サービスに第三者の著作権、その他の権利が含まれている場合は、何ら支障のないように必要な手続きを出店者が行った上で、各種サービスの提供を遂行するものとする。
第1項の場合を除き、「フリマ村」に関する一切の権利は、当モールに帰属するものとする。

(通知)
第21条
当モールから出店者に対する通知は、本契約に別段の定めがある場合を除き、出店者が予め当モールに通知したアドレス宛の電子メールにより行うものとする。ただし、通信障害等やむを得ない事態が発生した場合は他の適当な方法で行うものとする。
当モールから出店者への電子メールは、出店者のサーバーへの到着をもって出店者に通知されたものとする。ただし、本契約中に別段の定めがある場合及び前項但し書きの場合を除くものとする。
出店者は、当モールからの通知の有無及びその内容を確認するため出店者宛の電子メールを毎営業日1回は閲覧するものとする。
出店者は、本契約に基づき当モールへ届け出た氏名・名称・商号・住所・所在地、もしくはその他の重要な事項を変更する場合は、ショップメンテナンス画面より行うものとする。
出店者は、ショップ上のコンテンツ、またはメールアドレスを変更する場合、ショップメンテナンス画面より行うものとする。
出店者が本条第4項の通知もしくは、第5項の承諾取得を怠った事により生じた出店者の損失その他の負担について、当モールはその責めを負わない。

(権利譲渡の禁止)
第22条 出店者及び当モールは、その地位又は当モールに対する個々の債権の全部又は一部を第三者に譲渡してはならないものとする。


(秘密保持)
第23条
出店者及び当モールは、本契約に関連し相手方から開示を受けた相手方の秘密情報を第三者に開示・漏洩しないものとする。
前項の規定に拘わらず、次の各号に該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示のときに、既に公知であった情報又は既に被開示者が保有していた情報
(2) 開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報。
(3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報。
(4) 裁判所からの命令又はこれに類する官公庁からの要求その他、法令に基づき開示を要求される情報。
本条の効力は、契約終了後も有効に存続するものとする。

(契約の効力)
第24条 本契約は、当モールを代理する権限を出店者に付与するものでは無いとともに、当モールの商号「フリマ村」の名称等を使用して営業を成す事を出店者に許諾するものではない。 

(契約の変更)
第25条 本契約に定める事項を変更する場合は、出店者及び当モール両者が誠意を持って協議し、書面にて定めるものとする。

(契約の有効期限)
第26条 本契約の有効期限は、出店契約の成立より1年間とし、期間満了の1ヶ月前までに出店者・当モールいずれかが、書面(又は電子メール)による契約更新拒絶の意思表示をしない限り、本契約は同一条件にて更に1年間を延長するものとし、以後も同様とする。

(賠償責任)
第27条
出店者は、本契約に違反することにより、又、コンテンツを「フリマ村」に登録、更新、削除等を行うことに関して、当モールに損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。
出店者は、本契約に違反することにより、又、コンテンツを「フリマ村」に登録、更新、削除等を行うことに関して、第三者との間でトラブルが発生した場合には、出店者の責任で解決するものとし、当モールに損害を与えないものとする。万一、当モールに損害が発生した場合には、出店者がこれを賠償・補償する。
当モールは、「フリマ村」の変更、中止、中断及びコンテンツを「フリマ村」に登録、更新、削除等を行うことに関して、出店者が損害を被った場合、一切の責任を負わないものとする。

(中途解約)
第28条 当モールは、本契約の有効期間中といえども、「フリマ村」の運営を継続することが困難とする事情が生じたと判断した場合、1ヶ月以上の予告期間を設けて本契約を解除することができる。その場合、いかなる事由であってもシステム使用料の返還・返金は行わないものとする。

(解除)
第29条
出店者及び当モールは、相手方が本契約の条項に違反し、書面(又は電子メール)により、 30 日以上の期間を定めた催告を行った後、なお当該違反が是正されてない場合、直ちに本契約を解除できるものとする。
前項の規定にかかわらず、出店者及び当モールは、相手方が次の各号の一に該当する場合、何れかの催告をすることなく、本契約を解除することができる。
(1) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他これに準する処分を受け、会社整理開始、会社更生手続開始、破産もしくは競売等の申し立てをしたとき。
(2) 自ら振り出し、又は引き受けた手形又は小切手につき、不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
(3) 前 2 号のほか、その財産状態が悪化し、又はその信用状態に著しい変化が生じたとき。
(4) 法令に違反し、又は公序良俗に反する行為を行ったとき。
(5) その他、ショップとして不適当と当モールが判断したとき。

(契約終了時の措置)
第30条 出店者は、本契約終了時において、本契約に基づき、当モールから引き渡されたもの(複製を含む)全てを返還もしくは当モール同意の下、廃棄するものとする。

(合意管轄)
第31条 本契約に関連して生じた出店者・当モール間の紛争については、仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(協議)
第32条 本契約に定めの無い事項及び本契約の各条項について疑義が生じた場合、出店者及び当モール、両者は、誠意を持って協議し、解決するものとする。

【 2005 年 12 月10日制定】
【 2006 年 7 月24日改正】

                                                   


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